相続財産には何が含まれる?預金・不動産・生命保険・名義預金まで解説
相続税の申告では、亡くなった方が所有していた財産をすべて確認する必要があります。
ところが実際には、
「預金と自宅だけ調べればいいと思っていた」
「生命保険も相続税に関係するとは知らなかった」
というケースもあります。
相続税の対象となる財産の範囲は、一般にイメージされるより広いため注意が必要です。
相続税の対象になる財産とは
相続税は、原則として、亡くなった方から相続や遺贈によって取得した財産に対してかかります。
現金、預貯金、土地、建物、有価証券、宝石だけではなく、貸付金、特許権、著作権など、金銭的な価値を持つものも相続財産になります。
預金・現金
銀行預金
普通預金、定期預金、貯蓄預金などは相続財産です。
相続税では原則として、亡くなった日の残高を確認します。
金融機関から残高証明書を取得するほか、必要に応じて過去の入出金も確認します。
手元にある現金
自宅の金庫や財布などに保管していた現金も相続財産です。
また、亡くなる直前に銀行口座から多額の現金が引き出されている場合には、そのお金が何に使われたのか、死亡日時点で残っていなかったかなどを確認することが重要です。
土地・建物などの不動産
自宅、土地、マンション、アパート、駐車場なども相続財産になります。
不動産は単純に固定資産税の納税通知書に記載されている金額をすべて使うわけではありません。
土地については路線価方式や倍率方式などにより評価し、建物については原則として固定資産税評価額を基礎に評価します。
土地については、形状、道路との接し方、利用状況などによって評価額が変わることがあります。
株式・投資信託・その他の金融商品
上場株式や投資信託、国債なども相続財産です。
上場株式については相続税独自の評価方法があります。
また、亡くなった方が会社のオーナーだった場合には、証券取引所に上場されていない「非上場株式」も財産として評価しなければなりません。
会社の決算内容などから評価するため、専門的な計算が必要になることがあります。
生命保険金も確認が必要です
亡くなった方が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金については、一定の場合、民法上の相続財産とは異なる扱いであっても、相続税では「みなし相続財産」として課税対象になります。
相続人が受け取る死亡保険金には原則として、次の非課税限度額があります。
500万円 × 法定相続人の数
保険契約については「誰が保険料を負担したか」「誰が保険金を受け取るか」によって税金の種類が変わることもあるため、契約内容の確認が重要です。
名義預金に注意しましょう
相続税申告で特に注意したいのが、家族名義の預金です。
例えば、通帳の名義は子どもや孫になっていても、実際には亡くなった方がお金を出し、通帳や印鑑を管理していた場合などには、本当に贈与が成立していたのかを確認する必要があります。
単に「名義が子どもだから相続財産ではない」と判断することはできません。
誰がお金を出したのか、誰が管理していたのか、贈与について双方の認識があったのかなど、実態を確認することが重要です。
貸付金や未収金も忘れずに
亡くなった方が会社や家族、知人などにお金を貸していた場合、その貸付金も原則として相続財産です。
事業を行っていた方の場合には、売掛金や未収入金などが残っていることもあります。
借金などのマイナス財産も確認します
住宅ローン、金融機関からの借入金、未払医療費、未払税金など、一定の債務は相続税の計算上差し引ける場合があります。
そのため、財産調査ではプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も同時に確認することが大切です。
財産を「漏れなく確認する」ことが適正な申告につながります
相続税申告で最も大切なことの一つは、亡くなった方の財産を漏れなく把握することです。
税理士法人すずらん総合マネジメントでは、預金、不動産、有価証券、生命保険、自社株など、一つひとつ財産を確認しながら相続税申告を進めます。
「何が相続財産なのかわからない」という段階からでも、一緒に整理していきますのでお気軽にご相談ください。
※本記事は2026年10月時点の法令・公表情報をもとに、一般的な内容を解説したものです。実際の相続税の取り扱いは、財産の内容・名義・管理状況・保険契約・遺産分割など、個別の状況によって異なります。