相続税の税務調査で注意したいポイント|名義預金・生前贈与・預金の動きを確認しよう
相続税申告が終わった後、
「税務署から調査が来ることはあるのでしょうか?」
と心配される方もいらっしゃいます。
相続税の税務調査は、すべての申告に行われるわけではありません。
国税庁は、収集した資料情報などから申告額が過少と想定されるケースや、申告義務があるにもかかわらず申告していないと想定されるケースなどについて調査を行っています。
大切なのは、最初の申告時に財産をしっかり確認し、説明できる内容で適正に申告することです。
預金は残高だけを見ればよいわけではありません
相続税申告では、亡くなった日の銀行残高を確認します。
しかし、必要に応じて過去の取引内容も確認することがあります。
例えば、亡くなる前に口座から500万円が引き出されていた場合、
「その500万円は何に使われたのか」
を確認することが重要になります。
医療費や生活費として使われていれば、その事実を確認します。
一方、現金として自宅に残っていたのであれば、相続財産として計上する必要があります。
「口座からなくなっているから相続財産ではない」とは限りません。
家族名義の預金に注意
相続税の実務で特に確認したいのが、配偶者や子ども、孫などの名義になっている預金です。
例えば、祖父が孫名義の口座を作り、自分のお金を毎年入金していたケースを考えてみましょう。
名義は孫ですが、次のような点を確認する必要があります。
- 誰がお金を出したのか
- 通帳や印鑑を誰が管理していたのか
- 孫本人がその預金の存在を知っていたのか
- 贈与する側と受ける側に贈与の認識があったのか
形式上の名義だけで判断せず、その預金が実質的に誰の財産なのかを確認することが大切です。
生前贈与も確認します
「生前に子どもへお金を渡しているから、その分はもう相続とは関係ない」
と思われることがあります。
しかし、生前贈与については、次のような点を確認する必要があります。
- 実際に贈与が成立しているか
- 贈与税申告が必要ではなかったか
- 相続税の計算上、加算対象となる贈与ではないか
近年は、相続開始前の贈与財産を相続税の課税価格に加算する制度について改正も行われているため、古い知識だけで判断しないことが重要です。
生命保険についても契約内容を確認
生命保険については、次の内容を確認します。
- 契約者
- 被保険者
- 保険料を実際に負担した人
- 保険金受取人
保険料を誰が負担していたかによって、相続税、所得税、贈与税など税金の扱いが変わる場合があります。
保険金を受け取ったからといって、すべて同じ税務処理になるわけではありません。
また、亡くなった方が保険料を負担していた死亡保険金は、一定の場合、相続税上のみなし相続財産として課税対象になります。
土地や非上場株式は「評価」がポイント
預金のように金額が明確な財産だけではなく、土地や非上場株式など評価が必要な財産についても注意が必要です。
土地については、面積や路線価だけでなく、形状や利用状況などを確認します。
非上場株式については、会社の決算書や株主構成などを基に相続税評価額を計算します。
財産そのものを申告していても、評価方法が適切であるかが重要です。
相続税申告では「説明できる資料」を残すことも大切です
適正な相続税申告をするためには、税額計算だけではなく、次の内容を整理しておくことが大切です。
- どのように財産を確認したのか
- なぜその評価額になったのか
- 大きな資金移動は何のためだったのか
預金の取引履歴、贈与契約書、不動産関係資料、生命保険の契約内容など、確認した資料を整理しておけば、後から説明が必要になった場合にも対応しやすくなります。
「財産をしっかり確認する」ことが安心につながります
相続税申告は、申告書の数字を作るだけではありません。
亡くなった方の財産を一つひとつ確認し、適正に評価して申告することが大切です。
税理士法人すずらん総合マネジメントでは、預金、不動産、生命保険、株式、生前贈与などを確認しながら申告を進めます。
「申告した後に問題にならないだろうか」という不安も含め、安心して相続を終えられるようサポートいたします。
相続税について気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。
※本記事は2026年10月時点の法令・公表情報をもとに、一般的な内容を解説したものです。実際の相続税申告や税務調査の取り扱いは、財産の内容・名義・管理状況・生前贈与・保険契約など、個別の状況によって異なります。