FAQ
よくある質問
相続税申告や生前対策、費用、ご相談方法について、よくいただくご質問をまとめました。
こちらに掲載していない内容についても、お気軽にお問い合わせください。
初回相談・ご依頼について
初回のご相談は30分無料です。現在の状況やお悩みをお伺いし、必要な手続きや今後の進め方をご説明します。継続相談や具体的な業務をご依頼いただく場合は、事前に費用をご案内します。
はい、問題ありません。初回相談の段階ですべての書類がそろっている必要はありません。お話を伺ったうえで、戸籍や預金、不動産など、必要となる書類を一覧にしてご案内します。
はい、ご相談いただけます。電話やオンラインでの相談、郵送やデータによる書類のやり取りなど、ご事情に応じた方法をご案内します。札幌市外や北海道外にお住まいの方も、まずはお問い合わせください。
できるだけ早めのご相談をおすすめします。相続税申告のほか、相続放棄や準確定申告など、相続には期限のある手続きがあります。まだ財産や相続人が確定していない段階でもご相談いただけます。
もちろん可能です。財産の内容や相続人の人数を確認し、相続税申告が必要かどうかを整理してご説明します。
最初に相続全体のスケジュールを整理し、「いつまでに・何をするのか」を明確にしてご案内します。
はい。預金、不動産、有価証券、生命保険などを一緒に確認しながら財産を整理していきます。
相続税申告と期限について
相続財産の合計額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要となる可能性があります。ただし、債務や葬儀費用、生命保険金の非課税枠、各種特例なども関係するため、財産総額だけでは判断できない場合があります。
はい、あります。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを利用した結果、納税額が0円になる場合でも、特例を受けるために申告書の提出が必要となることがあります。
はい、ご相談ください。期限後であっても申告手続きを進めることはできますが、延滞税や無申告加算税などが発生する可能性があります。状況を確認し、できるだけ早く対応方法をご案内します。
亡くなった方に一定の所得があり、確定申告が必要な場合は、相続人が準確定申告を行います。原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内が期限です。相続税申告とは期限が異なるため注意が必要です。
相続税には基礎控除があり、原則として「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合に申告の検討が必要になります。
原則として、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。財産調査や遺産分割に時間がかかることもあるため、早めのご相談をおすすめします。
財産の調査・評価について
預貯金、土地・建物、有価証券、生命保険金、死亡退職金、自動車、貴金属、貸付金、事業用財産などが対象となる場合があります。名義が異なっていても、実質的に亡くなった方の財産と判断されるものは、相続財産に含まれることがあります。
亡くなった方の借入金、未払金、一定の税金などは、相続財産から差し引ける場合があります。また、一定の葬儀費用も控除の対象となります。契約書や請求書、領収書などは保管しておくことをおすすめします。
土地は路線価方式または倍率方式、建物は原則として固定資産税評価額を基に評価します。土地の形状、道路との接し方、利用状況、権利関係などによって評価額が変わることがあるため、現地の状況や資料を確認して計算します。
家族名義の預金であっても、実際には亡くなった方が資金を出し、管理していた場合は「名義預金」として相続財産に含まれる可能性があります。通帳の管理状況や入出金の経緯などを確認したうえで判断します。
はい、ご相談いただけます。預金通帳、郵便物、固定資産税の通知書、証券会社からの書類、保険証券などを手がかりに確認していきます。当法人で対応できる調査の範囲と、ご家族に確認していただく事項を整理してご案内します。
遺産分割・相続手続きについて
遺産分割が決まっていない場合でも、申告期限までに相続税申告を行う必要があります。その場合は、いったん法定相続分に従って取得したものとして申告する方法があります。ただし、一部の特例を当初の申告で利用できない場合があるため、早めにご相談ください。
相続税申告に必要となる遺産分割協議書については、分割内容を確認したうえで作成を支援します。法的な争いや相続人間の交渉が必要な場合は、弁護士など適切な専門家をご紹介します。
不動産の相続登記は司法書士の業務となるため、必要に応じて司法書士と連携して対応します。相続登記は、不動産を相続したことを知った日から原則3年以内に申請する必要があります。
相続放棄は、原則として自分が相続人となったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。財産や債務の状況によって判断が変わるため、できるだけ早く弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。
税務上の取り扱いや、分割方法による相続税額の違いについてはご説明できます。ただし、相続人間の交渉や紛争の代理は税理士が行うことができないため、必要に応じて弁護士をご紹介します。
生前対策・贈与について
はい、生前の相続対策についてもご相談いただけます。現在の財産や家族構成を整理し、将来発生する可能性のある相続税や遺産分割上の課題を確認します。
生前贈与が相続税対策につながる場合はありますが、贈与税や相続財産への加算、生活資金への影響なども考える必要があります。税負担だけでなく、ご本人とご家族の将来を踏まえて検討することが大切です。
不動産を生前贈与すると、贈与税のほか、登録免許税や不動産取得税などが生じる場合があります。相続で取得した場合との税負担や、今後の居住・管理・売却の予定を比較したうえで判断する必要があります。
子どもがいない場合、相続人が多い場合、特定の人に財産を渡したい場合、不動産が財産の大部分を占める場合などは、遺言書の作成を検討する価値があります。内容によっては弁護士、司法書士、公証人などと連携して進めます。
はい、一次相続だけでなく、将来配偶者が亡くなった際の二次相続も含めて検討します。一次相続で配偶者が多くの財産を取得すると、その時点の税負担は抑えられても、二次相続時の負担が大きくなる場合があります。ご家族全体での税負担や生活資金を考慮してご提案します。
相続の不安を、
安心へ。
初めての方でも安心してご相談いただけます。
相続税申告・生前対策・相続手続きまで、
お客様一人ひとりに寄り添ってサポートいたします。