相続税はいくらからかかる?基礎控除と申告が必要になるケースを税理士が解説
「相続が発生したけれど、そもそも相続税がかかるのかわからない」
相続のご相談で、最初によくいただくご質問です。
相続税は、財産を相続したすべての方にかかるわけではありません。亡くなった方の財産から一定の「基礎控除額」を差し引き、それを超える場合に相続税の申告が必要になります。
まずは、ご自身のケースで相続税がかかりそうかどうかを確認してみましょう。
相続税には「基礎控除」があります
相続税の基礎控除額は、次の計算式で求めます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が「配偶者と子ども2人」の合計3人の場合、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
が基礎控除額となります。
財産が4,800万円以下なら必ず申告不要?
基本的には、正味の遺産額が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。
ただし、大切なのは「預金残高だけ」で判断しないことです。
相続税を計算するときには、現金や預金だけではなく、不動産、有価証券、生命保険金、貸付金など、さまざまな財産を確認する必要があります。
自宅や賃貸不動産を所有している場合には、「現金はそれほど多くないから大丈夫」と思っていても、土地や建物を評価すると基礎控除額を超えるケースがあります。
相続税の対象になる主な財産
預貯金・現金
普通預金、定期預金、現金などはもちろん相続財産になります。
亡くなる直前に銀行口座から引き出した現金についても、そのお金が残っていれば相続財産として確認する必要があります。
土地・建物
自宅、土地、マンション、アパート、事業用不動産なども相続財産です。
不動産は購入価格や現在の売却価格をそのまま使用するわけではなく、相続税のルールに基づいて評価します。
株式・投資信託など
上場株式、投資信託、国債などの金融資産も対象です。
また、亡くなった方が会社を経営していた場合には、非上場会社の株式についても評価が必要になります。
生命保険金・死亡退職金
死亡によって受け取る生命保険金や死亡退職金についても、一定の場合には相続税の対象になります。
一方、相続人が受け取る死亡保険金や死亡退職金には、それぞれ原則として次の非課税枠があります。
500万円×法定相続人の数
借入金や葬儀費用は差し引ける場合があります
相続税は、プラスの財産だけを単純に合計するわけではありません。
亡くなった方の借入金や未払金など一定の債務、相続人が負担した一定の葬式費用は、相続財産から差し引くことができます。
そのため、相続税がかかるかどうかを判断するときには、「財産」と「債務」の両方を整理することが大切です。
特例を使えば相続税が0円でも申告が必要なことがあります
注意したいのが、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を利用する場合です。
これらの制度を使った結果、納付する相続税が0円になる場合でも、特例を受けるために相続税申告が必要となるケースがあります。
「税金が出ない=申告しなくてよい」とは限りません。
まずは財産全体を確認することから始めましょう
相続税がかかるかどうかは、預金額だけでは判断できません。
不動産、生命保険、株式、生前贈与なども含め、亡くなった方の財産全体を確認することが最初の一歩です。
税理士法人すずらん総合マネジメントでは、財産の内容を一緒に確認し、相続税申告が必要かどうかから分かりやすくご説明します。
「うちは相続税がかかるのだろうか?」という段階でも、お気軽にご相談ください。
※本記事は2026年10月時点の法令・公表情報をもとに、一般的な内容を解説したものです。実際の相続税の取り扱いは、相続人・財産・遺産分割・生前贈与など、個別の状況によって異なります。